Seattleで消費税がかかる食料品リスト

日紀

ふだんのお昼ごはんはいつも弁当を買っている。そこは弁当屋ではなく日系スーパーのMARUTAというお店で、最近気づいたことだが弁当には消費税がかかるけれど弁当以外の例えば乾麺のうどんとかを買うと消費税がついていない。食料品はどうやら消費税がかからないExemptionsらしい。何がExemptionsかを調べてみた。

このExemptionsはワシントン州の法律で決まっているらしく、RCW 82.08.0293 Exemptions—Sales of food and food ingredients.に詳細が載っている。日本ではあまりリストされなさそうなものも載っていて面白い。この法律の基本的な趣旨は、食料品は消費税なし、ただし下記のものは課税するよというものだ。

  • タバコ
  • マリファナ
  • ダイエット食品
  • 弁当や総菜類
  • 飲み物

弁当や総菜類というのは結構微妙なラインのものが多いようにも思える。この法律によると、温かい状態で提供されるもの、フォークやスプーン、ナプキンなどの食べるのに必要なものと一緒に提供されるもの、2種類か3種類かの食材が混ぜられているもの(ただし、ただカットした野菜、切っただけの肉などは除く)に関しては課税対象である。ただし、またここにさらに例外があって、パン類、食器なしの食べ物は大丈夫。

また、飲み物に関しても、牛乳または牛乳の代替品、50%以上果汁が含まれているジュースは非課税である。コーラは課税だがオレンジジュースは非課税である。


これらは非課税のセロリなど

これは課税されるシカゴドッグ

課税対象だと10%くらいの消費税がかかるのでこれがありかなしかでだいぶ計算が変わってくる。消費税の例外はいままでよく知らなかったが、結構ちゃんと運用されているんだなあと思った。基本的には嗜好品に課税するという感じだが、弁当とか飲み物は課税対象なのは酒とかに比べるとちょっと厳しい気もしないでもない。たしかにお金がなかったら外食はしなさそうではあるけれど、弁当くらい買ってもよさそうなものだ。そう考えるのはアジア的なのだろうか。

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